〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-2-15第3朝日ビル7階
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令和8年度税制改正の中から、法人の皆さまに関係する主な改正を分かりやすく解説します。
【対象者】
原則すべての業種の法人(設備投資を予定している法人)
※投資下限額・ROIともに高いハードルが設定されており、大型の危機管理投資・成長投資向けの制度です。
【改正内容】
産業競争力強化法の改正を前提に、経済産業大臣の確認を受けた設備投資計画に基づき、生産性向上に必要な下記設備等を取得等した場合、即時償却又は税額控除(7%。建物・建物附属設備・構築物は4%)を選択適用できます。控除上限は法人税額の20%で、控除しきれなかった金額は3年間繰り越せます。
【対象資産(主な取得価額要件)】
・機械装置:1台・1基160万円以上
・工具・器具備品:それぞれ1台・1基120万円以上(40万円以上かつ年間合計120万円以上のものを含む)
・建物:一の取得価額1,000万円以上
・建物附属設備・構築物:一の取得価額120万円以上
(建物附属設備は60万円以上かつ年間合計120万円以上のものを含む)
・ソフトウエア:一の取得価額70万円以上
【その他の主な要件】
・投資下限額:35億円以上(中小企業者等は5億円以上)
・ROI(投資利益率):15%以上
・投資計画期間中は、地域未来投資促進税制・カーボンニュートラル投資促進税制・中小企業経営強化税制(繰越税額控除を除く)との重複適用不可
・大企業は、当期所得が前期を超えているにもかかわらず賃上げ要件(賃上げ率1%以上、超大企業は2%以上)又は国内設備投資要件(国内設備投資額が当期減価償却費の30%超、超大企業は40%超)のいずれも満たさない場合、本制度(繰越税額控除を除く)は適用不可
【適用期間】
産業競争力強化法の改正法の施行日から令和11年3月31日までの間に設備投資計画の確認を受け、その確認日から5年を経過する日までの間に対象設備を取得等して事業供用した場合
【対象者】
中小企業者等
【改正内容】
物価上昇に伴い、以下の制度における工具・器具備品の取得価額要件が引き上げられました。
| 制度 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 中小企業投資促進税制(工具) | 30万円以上・合計120万円以上 | 40万円以上・合計120万円以上 |
| 中小企業経営強化税制(工具・器具備品) | 30万円以上 | 40万円以上 |
| 中小企業防災・減災投資促進税制(器具備品) | 30万円以上 | 40万円以上 |
【適用時期】 令和8年4月1日以後に取得等をする対象設備について適用
【対象者】
従業員の給与を引き上げる法人
【改正内容】
物価上昇を上回る安定的な賃上げの定着に向け、賃上げ促進税制が見直されました。
【適用時期】
中堅企業・中小企業向け措置は令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度に適用。大企業向け措置は令和8年3月31日をもって廃止。
【対象者】
研究開発を行っている法人
【改正内容】
【適用時期】
原則、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する事業年度に適用(控除率見直し等は令和9年4月1日以後開始事業年度から)
【対象者】
中小企業者等
【改正内容】
(取得価額の合計額300万円を限度に全額損金算入できる点は変更なし)
【適用時期】 令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に少額減価償却資産を取得等し、事業供用した場合に適用
【対象者】 地方へ本社機能やオフィス等を移転・拡充する企業
【改正内容】
【適用期間】
令和8年4月1日から令和10年3月31日までの間に特定業務設備計画の認定を受けた法人が、認定日の翌日から3年以内に地方において特定業務施設を整備した場合に適用(2年間延長)
【対象者】
一定規模以上の法人(防衛特別法人税)、所得税を納める個人(防衛特別所得税)
【改正内容】
防衛力の抜本的な強化を行うための安定的な財源を確保する観点から、法人税・所得税それぞれに新たな付加税が創設されています。財務省公式パンフレットの参考表(増減収見込額)によれば、次の3つの措置がセットになっています。
| 措置 | 施行時期 |
|---|---|
| 防衛特別法人税の創設 | 令和8年4月施行 |
| たばこ税の見直し | 令和8年4月施行 |
| 防衛特別所得税の創設 | 令和9年1月施行 |
このうち、今回の財務省パンフレットで詳細に説明されているのは防衛特別所得税です。
【適用時期】 防衛特別所得税は令和9年分以後の所得税等について適用(令和9年1月から)
上記のほか、公式資料には法人の実務に関わる以下の改正も含まれています。
「令和8年税制のあらまし」(財務省・国税庁系資料)に基づき、内容を訂正・補足したものです。
本資料は、財務省・国税庁系の公式資料に基づき作成しています。
詳しくはこちらへ→https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2026/01.htm
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