〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-2-15第3朝日ビル7階
(小伝馬町駅・人形町駅徒歩5分、三越前駅徒歩7分、新日本橋駅徒歩6分)
理解しておきましょう。
※令和6年5月28日時点の情報になります。
令和6年度税制改正により定額減税が実施されます。
過去にも景気の急速な悪化等を理由に実施されたことがありますが、
令和6年に実施される理由も「賃金上昇が物価高に追いついてこない」
ことが挙げられています。
令和6年6月以降支払われる給与・賞与から実施し、本人及び扶養親族に対して所得税3万円・住民税1万円の減税が行われます。
①対象者
1.国内居住者
2.合計所得金額が1,805万円以下(給与年収2,000万円以下)
3.税額表甲欄適用者
②対象とならない人
1.非居住者
2.合計所得金額が1,805万円超
3.給与所得が100万円以下
③対象となる扶養親族等の範囲
1.国内居住者
2.合計所得が48万円以下の配偶者及び扶養親族(16歳未満も含む)
①所得税について
令和6年6月1日以降支払う給与・賞与より定額減税を控除します。
控除しきれない場合は次の給与・賞与より控除を行います。
更に控除しきれない場合は、繰越しながら控除し、最終的に年末調整で精算します。
注1)年末調整時に住宅ローン控除等で定額減税が控除しきれない場合は、市町村に申請すると差額が給付される
予定です(現在手続きは未定です)
注2)令和6年6月2日以降入社した方や扶養親族等が変更となった場合は、年末調整で精算されます。
国税庁資料より
②住民税について
市町村から減税計算された納付書が送付されます。
→特別徴収(給与天引き)の場合は、令和6年6月分は0円、令和6年7月分から令和7年5月分で分割されて
控除されます。
→普通徴収(自分で納付)の場合は、第1期で控除されます。引ききれない場合は2期以降で控除されます。
①6月初旬頃、従業員に「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る帝が鵜減税のための申告書」を記入してもらい、減税額を計算します。
②毎月各人別に減税を管理します。
事務作業は非常に煩雑となります。国税庁の「定額減税Q&A」については、毎月追加・修正部分もありますので、こまめに新しい情報をチェックすることをお勧めします。
国税庁の「定額減税特設サイト」
国税庁の「令和6年所得税の定額減税Q&A 令和6年5月改訂版」
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