〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-2-15第3朝日ビル7階
(小伝馬町駅・人形町駅徒歩5分、三越前駅徒歩7分、新日本橋駅徒歩6分)
インボイス制度の導入が間近に
迫っています。
2022年の税制改正大網によって、インボイス制度の見直しがいくつか発表されました。令和5年10月1日から適用されるインボイス制度の事業者登録について改正がありましたので、こちらでご紹介していきます。
インボイス制度の基本的なことが知りたい方は、
「インボイス制度を知ろう!」のページをご覧ください。
改正により免税事業者が任意のタイミングで適格請求書発行事業者の登録が受けれるようになりました。
免税事業者は、制度開始日の令和5年(2023年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日の属する課税期間で任意の日を選択して登録できるようになりました。
これによって、当初はインボイス制度導入後も免税事業者のまま事業を継続しようと思っていた事業者も方針変更などの柔軟な対応が可能となります。
ただし、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間の末日まで免税事業者になることはできません。
また、登録日以降の消費税の申告について、原則的でなく簡易課税方式による申告納税を選択することも可能です。
インボイス制度が導入されることよる課税時事業者、免税事業者への影響をもう一度考えてみましょう。
【課税事業者に与える影響】
・免税事業者と取引がある企業は、今後は仕入税額控除ができなくなるため、免税業者と取引を行った分だけ、消費税の納税額が増える可能性があります。そのためインボイス制度導入前に取引先が適格請求書発行事業者になるのか、なっているのかの確認、また契約金額に消費税が含まれているかどうかの確認が必要となります。
【免税事業者に与える影響】
・免税事業者のままでも取引はできます。
しかしインボイス制度が始まると、取引先から「消費税は上乗せしないで欲しい」とか「値引きをしてほしい」と要求されるかもしれません。その結果、売上が減少する可能性があります。
インボイス制度は任意登録ですので、登録すべきか否かの判断に迷われている方もいらっしゃるかと思います。弊社でご用意している『簡易判定フローチャート』をご参考にご判断ください。
下記のページもぜひご一読ください。
国税庁の動画は講義形式でわかりやすく説明してくれてます。
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町1-2-15
第3朝日ビル7階
小伝馬町駅・人形町駅徒歩5分、
三越前駅徒歩7分、
新日本橋駅徒歩6分
9:30~17:30
土曜・日曜・祝日