〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-2-15第3朝日ビル7階
(小伝馬町駅・人形町駅徒歩5分、三越前駅徒歩7分、新日本橋駅徒歩6分)
今から理解して準備しておきましょう。
※令和5年4月1日時点の情報になります。
令和5年度税制改正により、2024年から完全施行される電子帳簿保存法について、小規模事業者向けの負担軽減措置を盛り込まれましたので、こちらで紹介していきます。
「電子取引」については、2022年1月1日から2023年12月31日までの2年間は一定要件のもと紙での保存でもよいとなっていました。今改正で「相当な理由」等がある事業者に対して、新たな猶予措置を設ける予定です。
①所轄税務署長に相当の理由があると認められる場合
②税務調査等の際に要求されたデータのダウンロード、整然とした形式及び明瞭な状態で出力され書面の提示に求めに応じることができる
この新たな猶予措置により、従来の電子帳簿保存法の保存要件をすべて満たさなかったとしても電子データとしての保存が認められることになりました。しかしながら、この猶予措置は出力書面の保存がその電磁的記録の保存として代えることは認めず、電子申告を行ったら必ずその電子取引の電磁的記録を保存しなければなりません。
原則は保存要件に従って、電子データを保存
▼
相当な理由がある事業者に対しては新たな猶予措置適用
▼
手続不要で猶予措置が適用される
▼
保存要件にかかわらず電子データを保存
売上5千万円以下は要件緩和(令和6年1月以降適用)
現行では前々事業年度等の売上高が1千万以下の事業者は、税務調査においての電磁記録ダウンロードの求めに応じる場合に限り、すべての検索条件を不要としていますが、
①税務調査において電子データのダウンロードの求めに応じることを前提として、すべての検索要件を不要とする措置の対象範囲を拡充します。下記の条件に該当すれば、従来規定されていた検索要件がすべて不要となり、保存条件にしたがって、電子データを保存すればよくなります。
条件1:前々事業年度等の売上高5千万円以下の事業者
条件2:データ出力の書面の提示・提出の求めに応じられる
また、検索要件については、条件1、または条件2のどちらかを満たせばよいとなっています。
②タイムスタンプを付す場合は、電磁的記録の保存を行う者、監督者の情報を確認できるようにしなければならないが、これらの確認要件が廃止され、電磁的記録の保存を行う者、監督者の情報は不要になります。
解像度などの保存要件が廃止
現行では、スキャンした画像データと解像度など数値情報を一緒に保存しておくことが義務付けられていますが、
①解像度などの数値情報の保存要件が廃止されます。
②国税関係書類に係る記録事項の入力者等に関する情報の確認条件を廃止します。
③国税関係帳簿の記録事項において、関連性を確認する書類においては、関連性を示す書類や賃金、「契約書」「請求書」等の重要書類に限定されます。(令和6年1月以降適用)
④「優良な電子帳簿」の条件が緩和されます。
▶優良な電子帳簿とは!
・訂正・削除・追加履歴の確保
・帳簿間の相互寒冷性確保
・システムの開発関係書類等の備付け
・見読可能装置の備付け
・検索機能の確保(取引年月日・金額・取引先) となっております。
優良な電子帳簿に該当するシステムを使用している場合は、過少申告加算税の5%軽減措置や所得税の青色申告特別控除適用を受けられる優遇措置が設けられています。
すべての帳簿が優良な電子帳簿を使用していること!という条件が以下の帳簿になりました。
〇仕訳帳
〇総勘定元帳
〇次にあげる事項の記載に係る帳簿
・手形上の債権債務に関する事項
・売掛金その他債券に関する事項
・買掛金その他債務に関する事項
・有価証券に関する事項
・減価償却資産に関する事項
・繰延資産に関する事項
・売上その他収入に関する事項
・仕入その他の経費又は費用に関する事項
電子帳簿保存法は、時代の流れにそって改正されてきました。今後も電子化促進尾のために改正が重ねられると考えております。2024年からは恒久的な新たな猶予措置が設けられます。問題点を把握し、改善しながら準備を進めていきましょう。電子帳簿保存法改正の対策から、システム導入・運用などございましたら、お気軽に税理士法人ASHAにご相談ください。
国税庁の「電子帳簿法の改正」のお知らせはこちらからどうぞ。
〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町1-2-15
第3朝日ビル7階
小伝馬町駅・人形町駅徒歩5分、
三越前駅徒歩7分、
新日本橋駅徒歩6分
9:30~17:30
土曜・日曜・祝日