〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-2-15第3朝日ビル7階
小伝馬町駅・人形町駅徒歩5分、三越前駅徒歩7分、新日本橋駅徒歩6分

9:30~17:30(土曜・日曜・祝日を除く)

03-3527-2120

未来へつなげよう!事業承継

早めに事業承継に向けた準備を!

少子高齢化の問題が浮き彫りになっている現在。中小企業における経営者の高齢化は増加しています。経営者が引退を検討している企業でも、後継者が決まっていない企業や、決まっているとしても具体的な事業の引継ぎ方法が決まっていない企業は多数あります。計画的に事業承継に取り組まないと、親族間の対立や企業内での紛争などが発生し、経営が不安定になり、事業の継続に支障がでる場合があります。事業の承継は経営者にとって最後の仕事。どの会社でも訪れる問題であり、会社を継続させていくには避けては通れない課題なのです。

事業承継は、会社の資産、人、相続など考えなくてはいけないことが山積みです。早い段階から準備を行っていくことが、事業承継を成功させるための近道にもなります。

事業承継を円滑に進めるための6つのステップ

事業承継に向けた準備(情報収集)

 まず経営者が事業承継の必要性を認識しましょう。事業承継は長い時かかることもあるため早めに考えておきましょう。事業承継を円滑に進めるためには、「いつ」「誰に」「何を」「どのように承継させるのか」などを考えていくことが重要です。セミナーや情報誌などを活用して、情報収集をしましょう。

支援期間や専門家に相談

  事業承継は、後継者の選定から税務や法務など、たくさんの複雑な課題があり、経営者がひとりで全てを対応することはとても難しいです。支援機関や専門家に相談して一緒に進めていくのが良いでしょう。

現状を把握し、課題を整理

 現状を把握・課題を整理:会社の経営状況や経営課題を把握し、整理してみましょう。改めて整理してみると、これまで見えてこなかった課題も見えてきます。経営者ひとりで行うには限界がありますので、専門家に客観的なアドバイスを求めるとよいでしょう。

事業承継に向けた経営改善

 経営改善に努め、後継者が引き継ぎたいと思えるような状態にしておく必要があります。経営権と資産を承継するだけでなく、これまでの事業に対する想いや価値観などの魅力作りも大切です。

事業承継計画策定

 「事業承継計画書」を作りましょう。現経営者と後継者が事業承継に向けて課題意識を共有し、目標に向けて着実に実行していくための計画書です。現状と将来の見通しが「見える化」され、共通目標に向けて準備もでき、共有することで関係者の協力も得られやすくなります。

事業承継の実行 

 いよいよ次世代への承継です。

現経営者と後継者が押えておくべきこと、やるべきことリスト

親族続内承継

1.後継者の選定・教育
 □親族内からの選定 
 □社内の教育
 □社外教育(セミナーなど)

2.関係者の理解
 
事業承継計画の作成・公表 
 □親族、株主、従業員、取引先、金融機関の理解
 □経営体制の整備

3.財産の分配
 
□株式保有状況の把握
 □後継者への経営権集中
 □財産分配方針の決定
 □生前贈与の活用
 □遺言の活用
 □会社法(種類株式)の活用
 □事業承継に係る資金調達
 □事業承継税制、民法特例用の活用

4.個人保証・担保処理
 
□関係者との早期の調整
 □経営者保証ガイドラインの活用

役員・従業員承継

1.後継者の選定・募集・教育
 
□役員・従業員からの選定
 □社内の教育
 □社外教育(セミナーなど)

2.関係者の理解
 
事業承継計画の作成・公表 
 □現経営者・後継者の親族、株主、従業員、取引先、金融機関の理解
 □経営体制の整備

3.財産の分配
 
□株式保有状況の把握
 □後継者への経営権集中
 □財産分配方針の決定
 □会社法(種類株式)の活用
 □株式買取資金などの資金調達の検討
 □事業承継税制、民法特例用の活用

4.個人保証・担保処理
 
□関係者との早期の調整
 □経営者保証ガイドラインの活用

「法人版事業承継税制」とは?

専門家に相談しましょう

 

 事業承継を受けた後継者が、会社の事業を継続させることを条件に、本来かかる贈与、相続又は遺贈により取得した非上場株式に係る相続税や贈与税が、経営承継円滑化法による都府県知事認定を受けた際に猶予(その後免除)してくれるという制度です。しっかりとチェックして、専門家によく相談することが重要です。この制度利用には現経営者・後継者・会社それぞれが一定の要件を満たす必要があります。

 

法人版事業承継税制の活用をおすすめするケース

●自社株式の相続税評価額が非常に高い水準にある場合。

●後継者が確定しており、かつ、会社の経営に意欲と責任を持っており、現経営者との経営方針や経営戦力について意見が一致している場合。

●後継者いがいの推定相続人が事業継承に関して理解を示しており、遺留分の損害額請求を受ける危険性が低い場合。

特別措置について

●平成30年度税制改正により平成30年1月1日より10年間! 特別措置が創設され利用しやすい環境となっています。

※制度の詳細は、中小企業庁または東京都産業労働局ホームページをご確認ください。
※制度の活用をご検討の際は、税理士などの専門家にお問合せ下さい。

特別措置のメリット・留意点
メリット

●対象株式数の上限が撤廃され全株式が適用可能になり、納税猶予割合も100%に拡大されたことで、事業継承(贈与・   相続)時の納税負担がゼロになる。

●事業の継続が困難になったとき納税猶予取消となった場合でも納税の減免措置がある。

留意点

●現経営者である株主は、贈与時までに代表者を退任する必要がある。

●納税猶予制度利用後、事業継続の要件を守らないと納税猶予取消となり、納税する必要がある。

●認定後も継続して塗装府県知事又は税務署へ各種報告・届出が必要である。

事業承継計画の作り方

 

 

 「事業承継計画」とは、現経営者と後継者が事業承継に向けて課題意識を共有し、目標に向けて着実に実行していくための事業承継に向けた計画です。計画の実行にあたっては専門家と十分に協議した上で行ってください。

次の事例を通じて、事業承継計画の流れを見ていきましょう。
出典:中小企業庁「事業承継ガイドライン」を加工して作成

会社という財産を引き継ぐことですので、法的問題が絡むことが多く、トラブルも発生しやすいです。
弊社では、早い段階からの相談、伴走者としてともに話し合いながら成功する方法を考えていきます。
ぜひ、ご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3527-2120
受付時間
9:30~17:30
定休日
土曜・日曜・祝日

新着情報・お知らせ

2024/04/26
事務所news5月号をアップしました。
2024/04/01
事務所news4月号をアップしました。
2024/02/29
事務所news3月号をアップしました。

税理士法人ASHA(アサ)

住所

〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町1-2-15
第3朝日ビル7階

アクセス

小伝馬町駅・人形町駅徒歩5分、
三越前駅徒歩7分、
新日本橋駅徒歩6分

受付時間

9:30~17:30

定休日

土曜・日曜・祝日